「四国観光検定公式サイト」バナー広告実施要綱
(目的)
第1条 この実施要綱は、四国観光協会連合(以下「連合」という。)が運営する「四国観光検定公式サイト」(以下「サイト」という。)への広告掲載を適正に行うために必要な事項を次のとおり定める。
(広告の位置)
第2条 広告の位置は、原則としてサイトトップページ右側とする。
(広告の種類)
第3条 広告の種類は、バナー広告とする。
(広告の範囲)
第4条 広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれか
に該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)政治性又は宗教性のあるもの
(2)社会問題についての主義・主張
(3)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(4)公序良俗に反するおそれのあるもの
(5)第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づ
く風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
(7)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(8)法令、規則等に反するもの
(9)その他掲載する広告として適当でないと協会が認めるもの
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1)大きさ
縦47ピクセル・横160ピクセル
(2)形 式
GIF(アニメ可)・JPEG
(3)データ容量
8KB以下
(広告の禁止表現)
第6条 原則として次の各号に掲げる表現の広告は、掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(例)「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等
(2)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(例)高速に点滅するイメージ、高速に振動するイメージ、コントラスト(明度差)が強
い画面の反転表示等
(3)実際には機能しないもの
(例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダ
ウンメニュー等
(4)閲覧者が連合の事業に関する情報と錯誤するおそれがあるもの
(例)「春の四国観光キャンペーン実施中」、「おすすめ四国観光スポット」等の表現
(5)その他広告の表現として適当でないもの
(広告の制限事項)
第7条 原則として次の各号に掲げる制限事項のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1)イメージ等の点滅は、その間隔を原則として0.4秒以上とする。
(2) 画面の反転表示及び大部分の領域の切り替えは、その間隔を原則として2秒以上とする。
(広告の掲載期間)
第8条 広告を掲載する期間は、1か月単位とし、複数月の広告掲載の申し出があった場合は、
その掲載期間を複数月とする。ただし、同一年度内の場合に限る。
2 広告を掲載する開始日は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
3 広告を掲載する終了日は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
(リンク先の変更)
第9条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して5日
前までに連合に届け出るものとする。
(広告掲載の取り消し)
第10条 連合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の掲載を取り消すことがで
きる。
(1)連合の請求の日から起算して30日を経過する日までに広告料金が納付されないと
き。
(2)連合がサイトへの広告掲載を継続することが適切でないと判断したとき。
2 連合は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告主に対して理由を付して、
書面により通知するものとする。
(広告掲載料)
第11条 広告の掲載料は、1枠当たり月額10,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
とする。
(広告掲載申込の受付)
第12条 広告掲載の申込の受付は、先着順とする。
(広告掲載料の返還)
第13条 徴収した広告料金は還付しないものとする。ただし、広告主の責に帰すべき事由がなく、掲載すべき広告を掲載しなかった期間が1日を越える場合、又は特別の事由があると認められるときは、この限りではない。
2 機器等の保守や工事、天災や事変等の非常事態、不慮の事故等の止むを得ない理由で、サイトの運用を一時的に停止した場合、前項ただし書の規定は適用しない。
3 第1項ただし書の場合において還付する額は、日割り計算により算出するものとする。なお、当該還付する金額には利息を付さない。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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